ない借金返済|5 当事者の主張の要旨 (1) 争点(1)(本件認定の適法性(入管法24条4号イ該当性)

借金返済を「専ら」行 - 7 - つているとである。」
上記
在留
資格


資格制度の趣旨からして,在留資格の決定を受けて本邦に 上陸し在留する外国人は,その現に有する在留資格に該当する活動を, その在留期間中一貫して行って在留するというのが基本である。
そして,外国人が,「投資・経営」の在留資格を取得するためには, 単に社長,部長等の地位を有しているというだけでは十分ではなく, 実際に事業の経営又は管理の活動に従事する者として本邦に在留する ものであることを立証しなければならず,これを立証するに当たって は,当該外国人が経営し又は管理する事業が安定的かつ継続的に営ま れることの確たる見通しを示す必要がある。
当該外国人の有する肩書 がどのようなものであっても,その者の本邦で行おうとする活動が, 経営基盤が弱い,経営実績が乏しい,経営が安定していないなどの不 安定要因を抱えている企業等の経営・管理を行うものである場合には, このような外国人は「投資・経営」の在留資格に該当する活動を確実 に行って在留するものであるとは認められない。
(イ)? 原告は,本件会社における具体的活動状況について,品物の研 究,日本の流行,売れる物の研究,自動車のホイールに広告を貼り, 宣伝するというアイデアを出すなど,様々なアイデアを出すこと, フィリピンのWEBサイト「○○」,「○○」等をチェックすること, フィリピンにいる友人との間で輸出入の手配をすることだけである こと,本件会社の会計関係,人事関係及び給与関係には一切関与し ておらず,売上額も知らなかったこと等を入国審査官及び特別審理 官に対して供述していることなどからすると,本件摘発当時,原告 - 9 - が本件会社の経営に関与する活動をしていたとは認め難い。
? 本件会社は,平成17年1月期及び平成18年1月期のいずれに おいても,営業損失があり,債務超過であることに加えて,本店所 在地として登記している住所地において,電力会社との間で電気供 給契約を締結しておらず,また,ガス会社との間のガス供給契約は, 平成16年4月13日から同年11月30日までの約7か月間のみ であって,そのころ移転閉栓により契約は終了していること,本件 会社が利用していた銀行預金口座も平成18年8月以降は出入金の 動きが見当たらないことなどからすると,原告が本件摘発を受けた 同年9月6日の時点において,会社の登記のとおりに本店事務所を 置いていたこと自体疑わしく,ひいては本件会社の活動の実態も疑 わしい。
? 原告は,平成17年4月ころから,本件会社に出勤しておらず, そのころから給料を受領しておらず,その一方で,同月中旬ころか ら本件摘発が行われた平成18年9月6日までの間,ホステスとし て本件就労を行っていた。


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(ウ) 以上のとおり,原告は,在留資格「投資・経営」をもって本邦に 在留中の平成17年4月中旬ころから平成18年9月6日までの間, 継続的に,本件店舗においてホステスとして就労して報酬を受ける活 動に従事する一方,かねてから本件会社の人事・会計面に携わらず, 平成17年4月以降は本件就労による収入に依存した生活を送ってい たのであって,このことに加えて,原告の本件店舗における上記の就 労状況や本件会社の決算状況からすれば,原告が供述するところの本 件会社における活動状況等を前提としてみても,原告が本来の在留資 格である「投資・経営」に基づく活動を行っていたとは評価し得ない。
したがって,原告が,本件摘発を受けた平成18年9月6日の時点 - 10 - において,19条1項に違反して就労活動(資格外活動)を「専ら」 行っていることは明らかである。
ウ要件?について 「明らかに認められる」とは,証拠資料,本人の供述,関係者の供述 等から,当該資格外活動を専ら行っていることが明白であると認められ ることを意味する。
原告は,入管法19条1項に違反して就労活動(資格外活動)を「専 ら」行っているものであるが,この事実は,原告の供述のほか,関係各 証拠から明白であると認められる。
エ以上のとおり,原告は,入管法19条1項に違反して就労活動(資格 外活動)を「専ら行つていると明らかに認められる者」と認められ,同 法24条4号イ所定の退去強制事由に該当することは明らかであるから, 本件認定は適法である。
(原告の主張) ア原告は,本件会社の人事や給与等の会計関係のことに関わってはいな かったし,平成17年4月以降は生計を維持するために本件店舗の収入 に依存していたことは事実である。


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入管法
入管法は,本 来無限に近い広がりを有する人の社会生活上の活動を,在留資格によ り限定し類型化することにより,我が国社会にとって有益な外国人に 限ってこれを受け入れようとするものである。 以上のような観点から,入管法2条の2第2項は,我が国に在留す る外国人が,別表第一又は別表第二の上欄に掲げる在留資格に対応し て,別表第一の下欄に掲げる「活動」又は別表第二の下欄に掲げる 「身分若しくは地位を有する者としての活動」を行うことができる旨 定めている。また,入管法7条1項2号は,我が国に上陸しようとす - 8 - る外国人が上陸の申請をする場合,入国審査官が適合性を審査しなけ ればならない上陸のための条件の一として,当該外国人が我が国にお いて行おうとする活動が上記「活動」又は「身分若しくは地位を有す る者としての活動」のいずれかに該当することを求めている。